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各サービス事業者には、苦情を受付ける職員が配置されていますので、直接確認をするほか、ケアプランを作成した居宅介護支援事業者や市町村の介護保険担当窓口等に申し立てをすることができます。 |
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苦情等を受けた事業者は、利用者の不利益にならないように配慮し、改善や理解を得るための説明をおこなうこととなっています。 |
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また、相談や苦情の申し立てを受けた居宅介護支援事業者や市町村は、その内容に応じて、介護サービスに関して事業者に対する指導の権限のある北海道国民健康保険団体連合会(国保連)や、事業者指定の権限のある北海道(地域密着型サービスは市町村)に連絡をします。 |
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国保連は介護サービスに関して指導・助言を行い、指定した北海道又は市町村は指定基準違反があった場合には、
サービス事業者への指導・指定取消など適正な処理を行います。
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1事業者には、定期的に指導監査が行われ、サービス内容の改善や、よりよいサービスの提供等に関する指導が行われます。
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