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一次判定の仕組み |
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一次判定は、全国共通のコンピューターシステムによって行われます。これは、訪問調査の結果をもとにその方にどのくらい介護が必要なのかを推計するものです。訪問調査の結果は、コンピューターに入力され、直接生活介助(食事摂取、移動、排泄など)、間接生活介助(掃除、洗濯など)、問題行動(不潔、暴力、など)などの分類で、その方が1日に必要とする介護の時間を推計します。この時間の合計により非該当や要支援1~2、要介護1~5が一次判定されます。 |
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利用するにはどうすればいいの? |
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介護支援専門員 |
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(「ケアマネジャー」と呼ばれることもありますが、正式名称は「介護支援専門員」です) |
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利用者等からの相談に応じて、利用者の希望や心身の状態等にあった適切な在宅・施設のサービスが利用できるように、サービス事業者や介護保険施設、市町村との連絡調整を行います。「介護支援専門員」は、都道府県の実施する試験に合格し、所定の研修を修了した方しか名乗ることができません。また、利用者のところに訪問する際等は証明書を携帯しています。 |
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利用するにはどうすればいいの? |
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居宅介護支援事業者によるケアプランの作成について |
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介護保険審査会 |
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市町村の行った処分についてその適否を審査し裁決する機関です。
「市町村の行った処分」が適当 ⇒ 審査請求の棄却の裁決
「市町村の行った処分」が不適当 ⇒ 当該処分を取り消す裁決
注意 : |
市町村に代わって処分をするものではないので、当該処分を取り消す裁決があった場合には、市町村は処分のやり直しを行うことになります。 |
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利用するにはどうすればいいの? |
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介護保険の給付の対象となる福祉用具の種類 |
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介護保険の給付の対象となる住宅改修の範囲 |
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○ |
福祉用具貸与の対象品目 特定福祉用具購入費の対象となる品目については、こちらをご覧ください。 |
○ |
対象となる住宅改修の範囲については、こちらをご覧ください。 |
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どんなサービスが利用できるの? |
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介護保険料 |
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【第1号被保険者(65歳以上)】 |
・ |
保険料は住んでいる市町村のサービス提供水準によって異なります。その上で、所得段階別に保険料額が決まります。 |
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例)札幌市の第1号被保険者の介護保険料[平成18~20年度]
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段階 |
対象者 |
負担割合 |
年間保険料 |
第1段階 |
生活保護受給者、または、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 |
基準額×0.50 |
25,228円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の公的年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.50 |
25,228円 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、第1、第2段階以外の方 |
基準額×0.75 |
37,842円 |
第4段階 |
本人が市町村民税非課税で、世帯の中に市町村民税課税者がいる方 |
基準額 |
50,456円 |
第5段階 |
本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が200万円未満の方 |
基準額×1.25 |
63,070円 |
第6段階 |
本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方 |
基準額×1.50 |
75,684円 |
第7段階 |
本人に市町村民税が課税されていて、前年の合計所得金額が350万円以上の方 |
基準額×1.75 |
88,298円 |
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【第2号被保険者(40歳から64歳まで)】 |
・ |
医療保険の保険料に上乗せして一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。 |
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介護保険制度について |
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居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業所) |
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在宅生活を希望する利用者とともに介護サービス計画を作成し、利用者が円滑にサービスを利用できるように、様々な調整を行います。また、要介護認定の申請代行や訪問調査を行うところもあります。 |
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どんなサービスが利用できるの? |
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居宅サービス事業者 |
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訪問介護や通所介護、福祉用具貸与などの在宅サービスを提供する事業者を総称してこのように呼ぶことがあります。 |
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高額介護サービス費 |
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・ |
在宅サービスや施設サービスにかかる利用者負担の1ヶ月の合計額が下表の額を超える場合に、超えた部分について「高額介護サービス費」が支払われます。 |
・ |
同一世帯に要介護認定を受けた介護保険サービスの利用者が複数いる場合、それぞれの利用者負担額を合計した額が下表の額を超えた部分について「高額介護サービス費」が支払われます。 |
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段 階 |
対 象 |
負担上限額 |
第1段階 |
世帯全員が生活保護受給者等 |
15,000円/月 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で本人の年金収入が80万円以下であって、年金以外の所得がない者 |
15,000円/月 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で第1段階・第2段階に該当しない者 |
24,600円/月 |
第4段階 |
上記以外の者 |
37,200円/月 |
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在宅サービスの区分ごとの支給限度額 |
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要介護度によって保険給付の限度額が定められています。上限を超えてサービスを受ける場合は、その分は全額自己負担となります。
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要介護度 |
居宅サービス費 |
住宅改修費 |
福祉用具購入費 |
予防給付 |
要支援1 |
49,700円/月 |
200,000円
※原則同一住宅 |
100,000円/年 |
要支援2 |
104,000円/月 |
介護給付 |
要介護1 |
165,800円/月 |
要介護2 |
194,800円/月 |
要介護3 |
267,500円/月 |
要介護4 |
306,000円/月 |
要介護5 |
358,300円/月 |
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介護サービス計画(ケアプラン)の作り方 |
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事業者指定について |
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・ |
介護保険のサービスを提供する事業者は、一定の基準(職員の種類や人数、設備、等)を満たしている必要があります。 |
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一定の基準を満たしている事業者は、都道府県知事により事業者としての指定(または、基準該当の認定)を受けています。なお、地域密着型サービスの場合は市町村長により指定。 |
・ |
指定を受けた事業者には、利用予定者への書面による説明や、苦情の受付けを行う職員の配置、等が定められており、これらが守られない場合には、指定の取り消し等の処分が行われます。 |
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どんなサービスが利用できるの? |
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施設サービスの利用料 |
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・ |
入所する施設の種類や人員配置等により、入所費用がことなります。 |
・ |
(保険給付の対象となる)入所費用の1割と食費・居住費は自己負担となります。 |
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※ |
施設によっては、別に日常生活費などの負担があります。 |
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主治医(かかりつけ医) |
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主治医がいない場合は、市町村の指定する医師に「意見書」を書いてもらいます。 |
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利用するにはどうすればいいの? |
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償還払い |
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・ |
いったん費用の全額を支払い、後日、保険から給付される分について払い戻しを受ける方法を「償還払い」といいます。 |
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特定福祉用具の購入、住宅改修については、販売業者や施工業者にいったん全額を支払い、支給限度額の範囲内の9割が市町村(保険者)から払い戻されます。 |
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いったん全額負担することが困難な方に対して、その費用をお貸しする、生活福祉資金「療養・介護資金」があります(詳しくは、市区町村の社会福祉協議会にお問合せください)。 |
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介護保険制度について |
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どんなサービスが利用できるの? |
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費用について |
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低所得者対策 |
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介護保険制度の円滑な実施のために、低所得者への利用者負担の減免措置があります。
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・ |
社会福祉法人の提供するサービスについての負担減免措置
社会福祉法人の提供するサービスについて利用者負担が減免される場合があります。ただし、この減免措置を実施するか否かは市町村の判断となりますので、実施していない市町村もあります。また、社会福祉法人の存在しない市町村については、市町村の判断で社会福祉法人以外が提供するサービスであっても減免措置をおこなうことがあります。 |
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特定疾病 |
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特定疾病は、次の16種類が指定されています。
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1. |
末期がん |
2. |
慢性関節リウマチ |
3. |
筋萎縮性側策硬化症 |
4. |
後縦靭帯骨化症 |
5. |
骨折を伴う骨粗鬆症 |
6. |
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等) |
7. |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 |
8. |
脊髄小脳変性症 |
9. |
脊柱管狭窄症 |
10. |
早老症 |
11. |
多系統萎縮症 |
12. |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
13. |
脳血管疾患 |
14. |
閉塞性動脈硬化症 |
15. |
慢性閉塞性肺疾患 |
16. |
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
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介護保険制度について |
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