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介護保険サービス

介護保険以外のサービス

用語集




事業の実施主体は、都道府県や市町村となっていますので、お住まいの地域等によりここに掲載している内容と異なる場合があります。
ここでは、市町村事業について紹介しています。
ここに掲載している内容は、次の資料をもとにしています。 「介護予防・地域支え合い事業の実施について」(平成13.5.25 老発213 )改正 平14老発0520005、老発0814001、平15老発0609002
より詳しい情報は、北海道庁・高齢者保健福祉課のホームページに掲載されています。

介護予防・地域支え合い事業(市町村事業)
各事業の実施主体は市町村です。細かなサービス内容等は自治体によって異なる場合もございます。
事業の実施内容、利用対象者など詳細については市町村の担当窓口等にお問合せください。
(1) 高齢者等の生活支援事業
この事業の目的
地域の実情に応じて、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し外出支援サービス等の事業を提供することにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援します。
食材料費等の実費は利用者の負担となります。
事業名 事業概要 利用対象者など
外出支援サービス事業
a. 移送用車両(リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等)により利用者の居宅と在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間を送迎します
b. ショッピングセンター等での移動支援のための拠点を整備し、各種情報の提供や電動スクーター、車いすの貸出等を行います
a. おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難な方
b. おおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由な方
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 寝具類等の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒等のサービスを行います おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な方
軽度生活援助事業 軽易な日常生活上の援助を行います
外出・散歩の付き添いなどの外出時の援助
宅配の手配、食材の買物などの食事・食材の確保
寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
庭・生垣・庭木等家周りの手入れ
家屋の軽微な修繕、電気修理などの軽微な修繕等
家屋内の整理・整頓
朗読・代筆などの多少目が不自由な方に対する援助
雪下ろし、除雪
台風時等自然災害への防備
健康管理に関する助言等
栄養管理に関する助言等
その他在宅のひとり暮らし高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要な方
住宅改修支援事業 住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行います
住宅の改良に関し、保健師、理学療法士、作業療法士等が利用対象者の居宅を訪問等により、家屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービスの活用状況等を踏まえて相談に応じ、助言します
施工者の紹介及び改良内容についての業者への連絡、調整
施工後の評価及び利用対象者に対する指導
その他、住宅改良が円滑に行われるよう関係機関との連絡調整
高齢者向けに居室等の改良を希望する方
訪問理美容サービス事業 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難である高齢者に対して、居宅で手軽にこれらのサービスを受けられるようにするため、移動理美容車や出張理美容チームによる訪問理美容サービスを提供します(理美容料金については利用者負担) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難な方
高齢者共同生活(グループリビング)支援事業 加齢による身体機能の低下を補うため、共同で生活している形態(グループリビング)に対して支援します
a. グループリビングに対する支援プログラムの作成・調整
b. 近隣住民、ボランティア団体による各般の支援体制の構築
おおむね60歳以上の高齢者であって同一家屋内で食事等、お互いに生活を共同で行うことができる方
利用定員は5人から9人
当該居住形態が5年以上続くと見込まれること。また、居住者について、所有権の共有や賃借権等居住に関する権利関係を明確にしておくこと
その他の事業 地域の実情に応じて、在宅の要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等の介護予防・生活支援に資する事業であって、厚生労働大臣が適当と認める事業  
(2) 介護予防・生きがい活動支援事業
この事業の目的
高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を活かし、地域の各団体の参加と協力のもと、高齢者の生きがいと社会参加を促進し、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所等による各種サービスを提供することにより社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ります。
食材料費等の実費は利用者の負担となります。
事業名 事業概要 利用対象者・留意事項など
介護予防事業 高齢者ができる限り要介護状態になることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催します
a. 転倒骨折予防教室
転倒骨折予防教室の開催(生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練等)
生活環境・習慣の改善(転倒骨折予防ケアのための生活支援)
b. アクティビティ・痴呆介護教室
アクティビティサービスの実施(音楽活動、絵画、書道、演劇等)
痴呆介護教室の開催
c. IADL(日常生活関連動作)訓練事業
自立支援教室の開催(炊事・洗濯等の家事訓練を中心とした教室)
生活環境・習慣の改善
d. 地域住民グループ支援事業
住民の自主グループ活動育成支援(ボランティアで、介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等の支援)
地域住民による定期訪問活動
e. 足指・爪のケアに関する事業
足指・爪ケア教室等の開催(高齢者とその同居家族、保健福祉関係者及び施設従事職員等を対象として、足指・爪のケアの重要性と適切なケア方法の普及を図る教室等の開催)
地域住民による定期訪問活動
普及啓発バンフレット等の配布
f. その他事業
その他気道感染予防等介護予防に資する教室等であって厚生労働大臣が適当と認めるものを開催する事業
利用対象者等については、市区町村の窓口にお問合せください
高齢者筋力向上トレーニング事業 転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動機能の低下の防止の観点から、負荷量の微調整が可能な高齢者向けに改良されたトレーニング機器(以下「高齢者向けトレーニング機器」という。)を使用し、運動機能の向上に資する包括的なトレーニングを行う。
a. 専門スタッフによるアセスメント
 専門スタッフ(医師、理学療法士、健康運動指導士、保健師等)は、事業開始前に対象者の健康状態、生活習慣、体力などの個別の状況を把握する。
b. 個別運動プログラムの作成
 専門スタッフは、対象者の特性にあわせて個別プログラムを作成する。
 個別プログラムとは、体力測定等により初期評価を行った上で、対象者の筋力を高め、柔軟性とバランス能力を向上させることを期待できる、包括的なトレーニングプログラムを言う。

(a) プログラム実施期間
 おおむね3ヶ月程度とし、実施回数は、対象者の負担とならず、かつ、効果が期待できる回数を設定すること。
(b) プログラム内容
 高齢者向けトレーニング機器を使用し、①トレーニングの基礎的な技能を修得する期間、②筋力を強化するトレーニングを行う期間、③生活動作の機能向上を目的としてトレーニングを行う期間等、一定の期間毎に一定の目標を定め、対象者の状況に応じて、過度の負担がかからないようにプログラムを設定する。
c. トレーニング効果等のフォローアップ
 トレーニング期間の終了時に、参加状況、生活改善状況、トレーニングの効果測定等の評価を行うとともに、利用者が継続してトレーニングを行えるよう配慮する。
おおむね60歳以上の在宅の高齢者であって、事業実施により効果が期待できるものとする。
 なお、要支援者のほか、要介護1または2の者も対象として差し支えないが、介護保険サービスの通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションの利用者は、本事業の対象としない。
高齢者食生活改善事業
高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する指導を行う者(在宅栄養士、食生活改善推進員、ボランティア等)に対する研修の実施
高齢者の食生活に関する教室の開催(高齢者及び家族を対象)
食生活改善推進員等が訪問し食生活改善の支援など
高齢者の食生活上の留意点等に関する普及・啓発
高齢者及びその家族
運動指導事業
生活習慣病予防のための運動プログラムの作成、運動指導を行います
運動指導は、週1回程度で概ね2ヶ月程度です
40歳以上の者で基本健康診査や健康度評価等の結果から、運動指導を行うことにより、生活習慣病予防の効果が期待できると認められる方
生きがい活動支援通所事業 家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し、通所によって、その希望及び身体状況に応じた日常動作訓練、趣味活動等のきめ細かなサービスを提供します おおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな方
生活管理指導事業 生活管理指導員派遣事業
基本的な生活習慣を習得するための日常生活に関する支援・指導を行います(家事、対人関係の構築(近隣住民との関係修復等))
生活管理指導短期宿泊事業
老人ホーム等の空きベッドを活用し一時的に宿泊し、生活習慣等の指導と体調調整を行います
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者
「食」の自立支援事業 在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、配食サービスや食事の提供を伴う生きがい活動通所支援事業等の「食」に関わるサービスを、「食」の自立の観点から十分なアクセスメントを行った上で計画的・有機的につなげて提供する事業です。 おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市町村が認めた方
(3) 家族介護支援事業
この事業の目的
高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ります。
事業の実施主体は各市町村です。ここに掲載している事業内容や金額と異なる場合があります。
詳しくは、市町村の担当窓口、在宅介護支援センター等にお問合せください。
事業名 事業概要 利用対象者・留意事項など
家族介護教室 介護方法や介護に関する効果的な記録方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催します(元気回復事業との一体的開催も可)
高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等
教材費等の実費は利用者の負担
介護用品の支給 介護用品(紙オムツ、尿取りパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等)を支給し、家族の負担軽減を図ります
対象者:要介護4又は5に相当する在宅高齢者で市町村民税非課税世帯に属するものを現に介護している家族
支給額:年額1人あたり上限75,000円(ただし元気回復事業とのサービスを併せて受けることを希望しない場合は上限を100,000円にできる)
家族介護者交流事業(元気回復事業) 高齢者を現に介護している家族に対し、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会等により心身の元気回復(リフレッシュ)を図る
高齢者を現に介護している家族
助成額は年額1人あたり上限25,000円
家族介護教室と一体的に実施することも可
家族介護者ヘルパー受講支援事業 家族介護の経験を活かしてホームヘルパーとして社会で活躍することを支援するために、ホームヘルパー2級又は3級課程の受講料の一部を助成します
対象者:高齢者を現に介護している家族または介護していた家族
助成額:年額1人あたり上限30,000円(教材費等の実費は自己負担)
徘徊高齢者家族支援サービス事業 痴呆性高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できる仕組み(システム)を活用して、その居場所を家族等に伝え、事故の防止を図るなど家族が安心して介護できる環境を整備します
対象者:徘徊の見られる痴呆性の高齢者を介護している家族
機器のリース料等の実費は利用者の負担となります
家族介護慰労事業 支給対象者に対して、介護を行っていることの慰労金として金品(年額10万円まで)を贈呈した場合に、これに要する経費を助成する(注:市町村に対する助成です)
支給対象者:要介護4又は5に相当する市町村民税非課税世帯の在宅の高齢者で過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く)を受けなかったものを現に介護している家族
要介護認定を受けていない高齢者についても、要介護認定と同等の方法を利用し市町村の判断により利用対象者とできる
家族が高齢者と同居していない場合であっても、隣地に居住していて事実上同居に近い形で介護に当たっている場合などは、実情に応じて市町村が支給するかどうか判断するものとする
痴呆性高齢者家族やすらぎ支援事業 痴呆性高齢者を介護する家族への支援の充実を図る観点から、対象となる痴呆性高齢者の近隣に居住する者、ボランティア等が痴呆性高齢者の居宅を訪問し、見守りや話し相手をする事業です。  
(4) 在宅介護支援事業
この事業の目的と概要等
在宅の要援護高齢者又は要援護となるおそれのある高齢者の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、これらの者の介護等に関するニーズの評価を行った上、要介護状態のおそれのある高齢者等に対し、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないよう介護予防サービス等の利用調整を行い、もって地域の高齢者等の福祉の向上を図ります。
高齢者実態把握事業
介護予防プラン作成事業
事業の実施主体は市町村ですが、在宅介護支援センター運営事業を実施する者に事業の全部又は一部を委託することができます。
(5) 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
この事業の目的と概要等
高齢者が家庭・地域・企業等社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し、様々な施設を活用し、通所により各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ります。
事業の実施主体は各市町村です。
利用対象者はおおむね60歳以上の高齢者です。
詳しくは、市町村の担当窓口、在宅介護支援センター等にお問合せください。
(6) 成年後見制度利用支援事業
この事業の目的と概要等
介護保険サービス、障害者福祉サービスの利用等の観点から、痴呆性高齢者又は知的障害者にとって、成年後見制度の利用が有効と認められるにも関わらず、制度に対する理解が不十分であることや費用負担が困難なこと等から利用が進まないといった事態に陥らないために、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行います。
成年後見制度利用促進のための広報・普及活動、成年後見制度の利用に係る経費に対する助成を行います。
(7) 緊急通報体制等整備事業
この事業の目的と概要等
ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために次の事業を行います。
近隣住民、ボランティア等に対する啓発普及活動
近隣住民、ボランティア等であって安否の確認や、緊急時の対応等必要な措置を執ることができる者(協力員)の確保(登録等)
その他、緊急時の連絡体制整備に資する事業
なお、当分の間、必要と認められる場合には、緊急通報装置の給付または貸与を併せて実施することができ、この場合利用者の負担能力に応じて実費負担とすることができます。
利用対象者は、おおむね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者の方です。
(8) 高齢者住宅等安心確保事業
この事業の目的
本事業は、高齢者の生活面・健康面での不安に対応するため、地域の実情に応じて、高齢者の安否確認や生活相談等を実施するための計画づくりを行い、生活援助員の派遣や関係機関の連帯及び各種資源を活用することにより、高齢者の安心を確保するための体制づくりを図ります。
(9) 寝たきり予防対策事業(寝たきり予防対策普及啓発事業)
この事業の目的
高齢者の寝たきり状態を予防するための保健事業を始めとする各種施策をより効果的に展開するために、地域の高齢者やその家族等に対して、「寝たきりゼロへの10か条」の広報など積極的な普及啓発活動等を行うことにより、寝たきり予防対策の一層の推進を図ります。
(10) 健やかで活力あるまちづくり基本計画策定・普及啓発推進事業
この事業の目的
高齢者が生きがいを持ち、健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成を促進するため、市町村がそれぞれの地域の特性に応じて、公民の協力の下に地域住民の老後における健康や福祉をはじめとする高齢化に対応するための様々な機能の総合的、計画的な整備を図るための基本となる計画を策定し、併せて基本計画の広報啓発活動を実施することにより、管内の地域住民に対して広く普及啓発を図ります。
基本計画の策定主体は市町村です。
(11) 高齢者地域支援体制整備・評価事業
この事業の目的
介護予防・生活支援サービスにおける取組みを支援し、サービスの充実・強化を図ることにより、地域における高齢者支援の体制整備等を図ります。
事業の実施主体は市町村です。

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