事業名 |
事業概要 |
利用対象者・留意事項など |
介護予防事業 |
高齢者ができる限り要介護状態になることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう支援する観点から、介護予防教室等を開催します
a. |
転倒骨折予防教室
・ |
転倒骨折予防教室の開催(生活相談、健康診断、生活指導、運動機能訓練等) |
・ |
生活環境・習慣の改善(転倒骨折予防ケアのための生活支援) |
|
b. |
アクティビティ・痴呆介護教室
・ |
アクティビティサービスの実施(音楽活動、絵画、書道、演劇等) |
・ |
痴呆介護教室の開催 |
|
c. |
IADL(日常生活関連動作)訓練事業
・ |
自立支援教室の開催(炊事・洗濯等の家事訓練を中心とした教室) |
・ |
生活環境・習慣の改善 |
|
d. |
地域住民グループ支援事業
・ |
住民の自主グループ活動育成支援(ボランティアで、介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等の支援) |
・ |
地域住民による定期訪問活動 |
|
e. |
足指・爪のケアに関する事業
・ |
足指・爪ケア教室等の開催(高齢者とその同居家族、保健福祉関係者及び施設従事職員等を対象として、足指・爪のケアの重要性と適切なケア方法の普及を図る教室等の開催) |
・ |
地域住民による定期訪問活動 |
・ |
普及啓発バンフレット等の配布 |
|
f. |
その他事業
・ |
その他気道感染予防等介護予防に資する教室等であって厚生労働大臣が適当と認めるものを開催する事業 |
|
|
利用対象者等については、市区町村の窓口にお問合せください |
高齢者筋力向上トレーニング事業 |
転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動機能の低下の防止の観点から、負荷量の微調整が可能な高齢者向けに改良されたトレーニング機器(以下「高齢者向けトレーニング機器」という。)を使用し、運動機能の向上に資する包括的なトレーニングを行う。
a. |
専門スタッフによるアセスメント
専門スタッフ(医師、理学療法士、健康運動指導士、保健師等)は、事業開始前に対象者の健康状態、生活習慣、体力などの個別の状況を把握する。 |
b. |
個別運動プログラムの作成
専門スタッフは、対象者の特性にあわせて個別プログラムを作成する。
個別プログラムとは、体力測定等により初期評価を行った上で、対象者の筋力を高め、柔軟性とバランス能力を向上させることを期待できる、包括的なトレーニングプログラムを言う。
(a) |
プログラム実施期間
おおむね3ヶ月程度とし、実施回数は、対象者の負担とならず、かつ、効果が期待できる回数を設定すること。 |
(b) |
プログラム内容
高齢者向けトレーニング機器を使用し、①トレーニングの基礎的な技能を修得する期間、②筋力を強化するトレーニングを行う期間、③生活動作の機能向上を目的としてトレーニングを行う期間等、一定の期間毎に一定の目標を定め、対象者の状況に応じて、過度の負担がかからないようにプログラムを設定する。 |
|
c. |
トレーニング効果等のフォローアップ
トレーニング期間の終了時に、参加状況、生活改善状況、トレーニングの効果測定等の評価を行うとともに、利用者が継続してトレーニングを行えるよう配慮する。 |
|
おおむね60歳以上の在宅の高齢者であって、事業実施により効果が期待できるものとする。
なお、要支援者のほか、要介護1または2の者も対象として差し支えないが、介護保険サービスの通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションの利用者は、本事業の対象としない。 |
高齢者食生活改善事業 |
・ |
高齢者の食生活において必要な注意事項とその対策に関する指導を行う者(在宅栄養士、食生活改善推進員、ボランティア等)に対する研修の実施 |
・ |
高齢者の食生活に関する教室の開催(高齢者及び家族を対象) |
・ |
食生活改善推進員等が訪問し食生活改善の支援など |
・ |
高齢者の食生活上の留意点等に関する普及・啓発 |
|
高齢者及びその家族 |
運動指導事業 |
・ |
生活習慣病予防のための運動プログラムの作成、運動指導を行います |
・ |
運動指導は、週1回程度で概ね2ヶ月程度です |
|
40歳以上の者で基本健康診査や健康度評価等の結果から、運動指導を行うことにより、生活習慣病予防の効果が期待できると認められる方 |
生きがい活動支援通所事業 |
家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し、通所によって、その希望及び身体状況に応じた日常動作訓練、趣味活動等のきめ細かなサービスを提供します |
おおむね60歳以上のひとり暮らし高齢者等で、家に閉じこもりがちな方 |
生活管理指導事業 |
生活管理指導員派遣事業
・ |
基本的な生活習慣を習得するための日常生活に関する支援・指導を行います(家事、対人関係の構築(近隣住民との関係修復等)) |
生活管理指導短期宿泊事業
・ |
老人ホーム等の空きベッドを活用し一時的に宿泊し、生活習慣等の指導と体調調整を行います |
|
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者 |
「食」の自立支援事業 |
在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、配食サービスや食事の提供を伴う生きがい活動通所支援事業等の「食」に関わるサービスを、「食」の自立の観点から十分なアクセスメントを行った上で計画的・有機的につなげて提供する事業です。 |
おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市町村が認めた方 |