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介護保険でサービスを利用したい |
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被保険者であることが前提です。 |
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市町村に要介護認定の申請をします |
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まず、介護保険のサービスが必要か、またどの程度必要なのか、判断する必要があります。これが要介護認定です。 |
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要介護認定の申請は、本人や家族だけでなく、居宅介護支援事業者や介護保険施設が代行して申請できますので、このような事業者等に家に来てもらって手続きをすることもできます。 |
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なお、要介護認定の申請から結果の通知までは、原則として30日以内です。 |
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要介護認定に必要な情報を集めます |
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訪問調査
市町村の職員や、市町村から委託を受けた居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が、家庭等を訪問して、心身の状態について聞き取り調査をします。 |
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医師の意見書
また、かかりつけの医師(主治医)に意見書を書いてもらいます。 |
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コンピューターによる一次判定
訪問調査で調べた心身の状態などをコンピューターに入力し、介護に必要な時間を推計します(一次判定の仕組み<一分間タイムスタディ、中間評価項目、等>)。 |
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介護認定審査会(二次判定)で審査を行います |
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保健、医療、福祉に関する専門家5人で構成される介護認定審査会で、一次判定の結果、訪問調査での聞き取りした事柄、医師の意見書をもとに介護が必要か、またどの程度必要か、を判定します。 |
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ここで、要支援1~2、要介護1~5、非該当という判定が行われます(要介護度別の状態像の例)。 |
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この判定に不服がある場合は、都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てることができます。
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自立と認定された場合、介護保険のサービスは利用できませんが、介護が必要にならないように、介護予防等のサービスが受けられる場合があります。 |
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要支援・要介護と認定されました |
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要介護認定の結果が通知されます。また、要介護認定は原則として6ヶ月ごとに見直されます。 |
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要支援1~2・要介護1~5の状態像と、介護保険サービスを利用できる範囲は次の通りです(支給限度額)。 |
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ケアプランを作成します |
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どのようなサービスを、いつ、どのくらい利用するのか等について、計画を立てます。
要介護1~5に認定された方は介護支援専門員(ケアマネジャー)に、
要支援1~2と認定された方は地域包括支援センターに、ケアプランを無償で作成してもらうことができます。
自分で作成することもできますが、作成したケアプランを市区町村に届け出て、確認を受ける必要があります。
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介護サービス計画(ケアプラン)は、どうやってつくるの? |
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